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A Japanese Translation of the De Natura Legis Nature: Pars Secunda of Sir John Fortescue (III)

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Table of Contents 第二三章 男に服している女だけが、男を支配することができる。 第二四章 女の本性的な弱さは、女を統治から排除するのではなく、女が〔統治から〕排除される理由を示している。 第二五章 女が最高位で統治することができないということは、神の判決によって示される。 第二六章 かくして今や、神法の判決が探求されるべきである。 第二八章 神法は人法よりも一層強く、女を 王位から排除する。 第二九章 提起された問題は自然法によってのみ完全に解決されうる。 第三〇章 神の判決は、女が最高位において統治することを法的に(de jure)許容しない。しかし、自然法は、女がそのように統治することを法的にも事実上も(de facto)許すものではない。 第三一章 最初に王の弟は〔王の〕孫の比喩を論難する。 第三二章〔王の〕孫が提示した事例は彼の権原と同じものではない。

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Created Date 2013.05.02
Modified Date 2023.11.15

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