<紀要論文>
社会法判例研究(第71回) : 大学の学部廃止を理由とする整理解雇とその効力 : 学校法人大乗淑徳学園(淑徳大学)事件

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目次 【事実の概要】
【判旨】 請求一部認容、一部棄却、一部却下(本案前の争点及び争点二部分は割愛)
【評釈】 結論に賛成。ただし、判旨の一部に疑問。
【付記】

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登録日 2020.08.05
更新日 2021.02.19

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