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概要 |
本稿は、1930年代の米国において、なぜこの会計プロフェッションによる会計基準設定という体制が確立されたのかを明らかにするための研究の一部をなすものであり、証券二法の制定過程に焦点を当てて考察を行った大石[2010]の続編にあたる。大石[2010]では、会計基準設定を含む広範な規制権限を持つSECが誕生する過程を明らかにしたが、次に関心が向けられるべきは、SECがアウトソースした先がなぜ会計プロフ...ェッションだったのか、という点に対してである。ASR第4号でいう「実質的な権威ある支持を有する会計原則」は、会計士団体が公表する会計基準のみを意味したわけではなく、その他にも証券取引所、アナリスト、学者なども、会計基準設定主体の候補となりえたはずである。にもかかわらず、1939年以降、CAPがもっぱら会計基準設定を担い、SECもそれを容認したのはなぜなのかが問われなければならない。本稿では、こうした疑問に答えるための準備作業として、1933年証券法が制定されるまでの間、ニューヨーク証券取引所(New York Stock Exchange: NYSE)と会計プロフェッションがどのような自主的な取り組みをしてきたのか、証券法案にいかに対応したのかを明らかにする。続きを見る
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