<紀要論文>
「大規模訴訟に関する特則」について・続考 : 五人合議体の構成と民事訴訟規則による手続規整を中心として
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目次 | 1.序, 2.五人構成の合議体による審理・裁判, 1.法二六九条の趣旨と問題点, 2.五人構成の合議体の決定時期, 3.大規模訴訟における控訴審の基本構造の変容, 4.判事補の人数等制限, 5.その他の含意, 3.民事訴訟規則による手続規整, 1.審理の計画を定めるための協議, 2.連絡担当の訴訟代理人の届出, 3.磁気記録媒体等の提出, 4.諸規則の合意, 4.おわりに |
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KJ00000724421-00001 | 1.29 MB | 596 |
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登録日 | 2009.09.11 |
更新日 | 2021.02.19 |