<紀要論文>
今市事件控訴審判決における事実認定上の問題点 : 情況証拠による刑事事実認定論(5)

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目次 Ⅰ 本稿の問題意識と課題
1 控訴審判決の概要
2 問題意識と課題
Ⅱ 控訴審判決の全体的特徴
1 「間接事実」の推認力
2 最三小判二〇一〇(平成二二)年四月二七日の解釈
3 犯人性推認の特徴
Ⅲ 各「間接事実」にかかる控訴審判決の扱い
1 被告人車両についてのNシステムの通行記録(「間接事実」①)
2 本件獣毛のミトコンドリアDNA型(「間接事実」②)
3 遺体の右頸部の損傷(「間接事実」③)
4 被告人の拉致現場所在の可能性ならびに被告人車両と拉致現場目撃車両との類似性(「間接事実」④)、被告人の拉致現場付近の土地鑑(「間接事実」⑤)、被告人と犯人像との整合性(「間接事実」⑥)
5 本件手紙(「間接事実」⑦)
Ⅳ 本件粘着テープ等から検出されたDNA型にかかる控訴審判決の扱い
1 間接事実の総合評価との関係
2 基本的思考と当てはめ
3 問題点
Ⅴ 控訴審判決の正体
1 「無実の者は犯行を認めない」という素朴短絡な「経験則」と自白絶対主義
2 本件手紙
3 本件自白供述
Ⅵ 結びに代えて
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登録日 2019.04.08
更新日 2024.04.11

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