<紀要論文>
IFRS導入の複式簿記への影響

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概要 近年において国務財務報告基準(以下, 「IFRS」という)を取り巻く国際的な動向は目まぐるしく変化している。例えば, 欧州連合(以下, 「EU」という)では, 2005年1月からEU域内の上場企業の連結財務諸表について国際会計基準審議会(以下, 「IASB」という)が作成したIFRSに従って作成・公表することを要求している。また, 米国も従来の米国基準を堅持するという米国基準アプローチから, これ...をコンバージェンス・アプローチへ変更し, さらに現在では, 2015年以降においてIFRSを強制適用するか否かの決定を2011年に行う予定である(SEC [2010] p.15, 岩崎 [2010c])。これに対応する形で, 我が国もIFRSを2010年3月期からの早期の任意適用を許容し, その後2015年ごろから強制適用を行うか否かについて2012年に決定を行うという「我が国における国際会計基準の取り扱いについて(中間報告)」(BADC [2009])が2009年6月に公表されている。このような状況にあるIFRSには様々な特徴があるが, その中の主要な二つの特徴として資産負債中心観と公正価値会計がある。まず, 資産負債中心観とは, 「利益(又は損失)を, 所有者による拠出又は引き出しの影響を除く, その期間に属する企業の純資産(not worth)の変動とみなすものである。この見解では, 利益または損失は, 其の期末の資産が負債を超える金額[すなわち純資産金額]と期首のそれとの差額である。最終的に, 資産及び負債の定義を満たす項目だけが, この計算に含められる。そして損益計算書上収益費用は, 資産負債の変動すなわち純資産のインフローとアウトフローとみなされる」(Solomons [1989] pp.16-17)こととなる。他方, 公正価値会計は1980年代後半からのデリバティブ等の新金融派生商品の急速な開発・普及等を背景として, 金融商品会計を中心として世界的な普及を見せている。この公正価値会計に関連して, 国際会計基準委員会(以下, 「IASC」という)は1999年に国際会計基準(以下, 「IAS」という)第39号「金融商品 : 認識及び測定」を, またIASBは2009年11月に改訂基準としてのIFRS第9号「金融商品」を, さらに2011年5月にIFRS第13号「公正価値測定」を公表している。そして我が国においても, 公正価値会計は会計ビッグ・バンに伴って1999年1月に公表されたいわゆる金融商品会計基準により, 金融商品を中心として導入され, 徐々にその適用領域が拡大され, 浸透してきている。このような状況の下で, 本稿では, このような特徴を持つIFRSが我が国に導入される場合を仮定し, これが複式簿記にどのような影響をもたらすのかについて検討することを目的としている。このために, 論文構成としては第II接第1節でまず複式簿記の意義と特徴を確認し, 第2節でIFRSの導入に伴ってどのよな会計モデルが導入されるのかを明確にし, これに基づいて第3節でIFRSの導入に伴って, 複式簿記の構造・原理ないし形態・機能にどのような影響があるのかについて検討する。なお, 本稿のユニークさは, 文献研究に基づきIFRSの導入に伴うIFRS型会計モデルの複式簿記への影響を, (ア)複式簿記の構造・原理的な特徴を明確にすることによって, (イ)複式簿記の構造・原理と形態・機能の二側面に分けて検討している点である。続きを見る

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登録日 2012.02.02
更新日 2022.02.10

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