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概要 |
平成16年法147号は、保証契約一般に書面を要求するとともに、貸金等根保証契約という新たな概念を用いて、包括根保証契約に対する重要な規制(極度額の定めの要件化や期間制限)を行った。 従来、包括根保証契約の責任制限は、判例により、主として信義則を通じて個別事案毎に行われていたため、責任制限の有無および範囲について は、予測可能性を欠く恨みがあった。したがって、立法による規制は、法的判断の予測可能性を...高めるという意味において、歓迎すべきものではある。しかしながら、法改正に至る経緯や法制審議会での議論、改正法に関する諸論考(1)を検討すると、今後の解決を要する課題が複数見いだされることもまた事実である。たとえば、債権者の保証人に対する保護義務(含、契約締結前後の情報提供義務)、元本確定前における履行請求の可否、保証人を個人と法人で分けることの可否などである。なかでも、経営者保証と第三者(非経営者)保証の区別は、理論的にも実際的にも極めて重要であり、法改正の意味や規制の合理性とも密接に関わる問題である。このような認識の下、本稿は、経営者保証と第三者保証の区別の意義を 明確にしたうえで、平成16年法改正の経緯を検討し、ドイツの判例学説を参考にしながら、保証類型に即した解釈論の提示を試みるものである。続きを見る
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