<紀要論文>
獨逸國國事裁判所論 : 共和國憲法第十九條を中心として
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目次 | 一 はしがき 一 獨逸國國事裁判所法 一 國事裁判の意義に關する諸説 (一)憲法の本質 (二)憲法変遷-特に憲法の解釈に就いて (三)國事裁判と憲法政策 一 現行獨逸國國事裁判制度-共和國憲法第十九條を中心として (一)邦内に於ける憲法争議 (1)争議の対象 (2)争議當事者 (イ)政府 (ロ)議会 (ハ)議會のフラクシヨン (二)議會の少数代議士 (ホ)政党 (へ)貴族團體 (ト)宗数團體 (チ)地方團體 (二)聯邦國家に於ける憲法争議 (A)邦と邦との間の争議 (B)國と邦との間の争議 (a)共和國憲法第十九條 (b )共和國憲法第十五條第三項 (c)共和國憲法第十三條第二項 (三)國内の憲法争議ー法令審査に就いて (四)判決の執行 |
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登録日 | 2009.06.10 |
更新日 | 2021.02.19 |