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遺産分割の対象財産 : 最判平17・9・8とその限界

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概要 共同相続開始から遺産分割がなされるまでの間に共同相続にかかる不動産から生じた賃料債権は法定相続分に従って各相続人に帰属するとした最判平成17年9月8日民集59巻7号1931頁に対する批判的検討。

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登録日 2009.04.22
更新日 2019.08.26

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