<紀要論文>
憲法学からみた行政組織法の位置づけ : 協働執政理論の一断面
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目次 | もくじ はじめに 第一章 行政組織の法定化要請 第一節 制度的留保理論 一 墓本法にみる立法者の組織規律義務 二 制度的法律の留保 第二節 本質性理論 一 議会留保と民主主義 二 留保領域の画定と法治主義 第二章 義務的法律事項と任意的法律事項 第一節 省編成権限の所在 一 耳目を惹いた州憲法裁判所判決 二 省の編成と本質性理論 三 連邦首相の省編成権限 第二節 法律による省編成 一 任意的法律制定権とその限界 二 任意的法律制定権と法律の優位 第三章 日本国憲法における組織編成権の配分 第一簾 わが国の憲法学説にみる組織事項の法定化要請 一 「唯一の立法機関」と組織法律 二 不明確な論拠と射程 第二節 行政組織法の再定位に向けて 一 協働執政権としての組織編成権 二 「国権の最高機関」と行政組織の法定化要請 おわりに |
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hosei75-2_p081 | 6.22 MB | 2,026 |
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登録日 | 2009.04.22 |
更新日 | 2021.02.19 |