<紀要論文>
日本における使用済み製品の拡大生産者責任制度の特質 : 家電4品目と自動車を対象に

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概要 本稿では現代日本における使用済み製品、なかでも家電4品目および自動車について、その広大生産者責任制度(EPR)の特質、具体的には、①製品回収について、②経済的手法の採用について、③3R設計基準について、③'有害物質の削減といった観点に着目しながら、それぞれのシステムの特徴を考察した。まず、①製品回収について。家電4品目に関しては、基本的にメーカー等に、使用済み家電製品そのものを回収することが義務付...けられた。これに比し、自動車に関しては「既存のリサイクルインフラ」では対応が困難であるとされている処理困難物、具体的にはシュレッダーダストおよびフロンとエアバッグの引取りがメーカー等に求められている。次に②の経済的手法の採用について。家電リサイクル法では、廃棄段階で処理・リサイクル費用を排出者に課すシステムが採用された。一方、自動車リサイクル法では、メーカー間の適正な競争原理が働き、なおかつ製品のDesign for Recycling、更にはDesign for Environmentへのインセンティブをはたらかせるためとして、前払いの自車充当方式が採用された。しかしその「費用」としては、メーカーが処理責任を持つシュレッダーダストおよびフロンとエアバッグ分のみしか含まれていないことは、銘記すべきである。③3R設計基準について。家電リサイクル法では「再商品化率」という概念を導入し、メーカーによるリサイクルヘの取り組み、とくにビジネスとしての有価取引の実現を促している。一方自動車の場合はとくに法律でこれを規定せず、業界の自主的な取り組みによって、2002年に85%、2015年に95%のリサイクル率達成が宣言されている。また、③'有害物質の削減としては、いずれの法律でもとくに規定はされていない。しかし、フロン回収破壊法の施行とともに、フロンに関してはメーカーによる回収・処理が義務付けられた。一方、重金属やハロゲン系難燃剤などの環境負荷物質と言われているものに関しては、EU指令、WEEEやRoHSなど、欧州の規制に対応した、業界あるいは個別メーカーの対応が進んでいる。続きを見る

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登録日 2009.09.14
更新日 2022.02.10

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