<紀要論文>
《判例紹介》中間省略相続登記が実体関係と合致しない場合の更正登記の可否
作成者 | |
---|---|
本文言語 | |
出版者 | |
発行日 | |
収録物名 | |
巻 | |
号 | |
開始ページ | |
終了ページ | |
出版タイプ | |
アクセス権 | |
JaLC DOI | |
関連DOI | |
関連URI | |
関連情報 | |
概要 | A名義の不動産につきB、Yが順次相続したことを原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている場合に、Aの共同相続人であるXは、Yが上記不動産につき共有持分権を有しているとしても、上記登記の全部抹消を求めることができる。 |
本文ファイル
ファイル | ファイルタイプ | サイズ | 閲覧回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
KJ00004857872 | 2.12 MB | 2,254 |
詳細
PISSN | |
---|---|
NCID | |
レコードID | |
査読有無 | |
地域 | |
主題 | |
注記 | |
タイプ | |
時代・年代 | |
登録日 | 2009.04.22 |
更新日 | 2021.02.19 |