<紀要論文>
《判例紹介》中間省略相続登記が実体関係と合致しない場合の更正登記の可否

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概要 A名義の不動産につきB、Yが順次相続したことを原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている場合に、Aの共同相続人であるXは、Yが上記不動産につき共有持分権を有しているとしても、上記登記の全部抹消を求めることができる。

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pdf KJ00004857872 pdf 2.12 MB 1,974  

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登録日 2009.04.22
更新日 2021.02.19

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