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第6章 水道PFI契約のあり方に関する一考察

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概要  本研究は、水道事業における公私協働なかでもPFI事業において最も重要なものとして位置づけられるPFI契約に関して、内閣府によって公表されているPFI契約(案)を分析し、実務的・法的において望ましいと考えられ得る契約内容の一端を明らかにしたものである。
 PFI事業において、PFI法は、PFI契約に対して一定程度の規制を行っているものの、PFI契約の適切な具体的内容についてなにも指示をしていない。そ...のため、PFI契約の適切な具体的内容を理論的・実証的に追求していくことが、実務上の課題であった。
 この課題を検討するにあたり、本研究では、内閣府が公表している「契約ガイドライン」と実際に締結されているPFI契約(案)を素材として検討を行うことにした。というのも、PFI契約(案)について実証的に分析している論攷がないこと、実務において望ましいと考えられているPFI契約の内容に法的な観点から問題がないか、といった点を検討することが上記実務上の課題に答えるに当たって有益であると考えられるからである。その際、①内閣府が公表している「契約ガイドライン」は法的に見た場合どのような位置づけになっているか、②実際に締結されているPFI契約(案)とガイドラインとに乖離があるか、③乖離がある場合の原因は何か、という点に着目して具体的な検討を行った。
 そして上記の検討からPFI契約(案)は概ね「契約ガイドライン」に則しつつ、独自の発展を一部で遂げていると考えられる。これらの発展は、実務上の課題を踏まえ、契約(案)に「契約ガイドライン」にはない事項が定められていると考えられる。そして実務上の発展は、行政法(とりわけ作用法及び組織法)の観点から見ると、若干の疑問を覚える点もあるが、概ね妥当であると評価出来ることを明らかにした。その上で今後の課題として、第三者も参加する協議会を行政組織法上どのように位置づけるか等の論点があることも明らかにした。
 なお、本研究は、令和3年度地方公営企業連絡協議会調査研究事業による助成を受けたものである。
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登録日 2024.10.28
更新日 2025.03.11

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