<紀要論文>
破産会社の申立代理人に対し同社の責任財産を減少させ総債権者に損害を与えたことに基づく損害賠償請求権の破産財団帰属および破産管財人が任意的訴訟担当として訴訟追行することのいずれも否定した事例

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目次 【事案】
【判旨】
Ⅰ.はじめに
Ⅱ.関連学説・裁判例
1.学説
2.裁判例
Ⅲ.破産財団帰属性
1.本判決の理論構成
2.損害賠償請求権の帰属の形態
⑴準共有か可分債権か
⑵各債権者による権利行使の困難性
Ⅳ.任意的訴訟担当の可否
1.本判決の判断枠組み
2.任意的訴訟担当許容に関する判例準則
3.学説
4.本判決の検討
⑴授権
⑵ 合理的必要性
Ⅴ.おわりに
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登録日 2022.10.31
更新日 2024.04.11

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