<departmental bulletin paper>
A Japanese Translation of the De Natura Legis Nature : Pars Secunda of Sir John Fortescue (II)

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Table of Contents 第九章 ここでは、〔弟が〕前述の出張をより一層鮮明にし、王の娘は訴える理由を有していないということを立証する。 第十章 ここでは、〔弟が〕息子は母親の権利(jus maternum)を通して王国を継承することはできないということを立証する。 第一一章 ここでは、〔弟が〕キリストは母親の権利によってユダヤ人達の王だったわけではないことを明らかにする。 第一二章 争われている王国に対する王の弟の権原。 第一三章 王の娘の反論。 第一四章 ここでは、王の娘が、自らの主張を展開する手順を整理する。 第一五章 今や王の娘は、女による統治を拒む理由を論駁する。 第一六章 王の孫は最初、自分の母親の相続人としてではなく、祖父の相続人として祖父の王国を請求するのだということを示す。 第一七章 息子は、ただ自らが述べたことを補強しようと試みる。 第一八章 ここでは、息子が、いかにして女は常に男に従属させられるように創造されたかを示す。 第一九章 ここでは、息子が、人〔アダム〕が神の似姿として造られたということはどういうことかを示す。 第二〇章 直前の二章で述べられたことの要約 第二一章 女は本性上(naturaliter)男に服従する。 第二二章 事実を語るだけの例は、女が統治しなければならないということを立証するものではない。

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Created Date 2013.05.02
Modified Date 2023.11.15

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