<紀要論文>
近世九州農村における下人=奉公人・日雇の類型
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目次 | 一 はしがき 二 下人・奉公人の類型化のための基準 (1)親方・子方関係 (2)米、銭の給与・貸借等による社会関係 (3)戦乱による民衆の捕縛、連行、売買等による社会関係 (4)領主権力による刑罰としての奴婢刑 (5)領主権力による夫役としての奉公 三 農村における下人=奉公人・日雇の類型 (1)永代下人 (2)譜代下人 (3)質の下人・質奉公人(質物奉公人)、人身年季売の下人 (4)年季奉公人 (5)一季奉公人 (6)季節奉公人(半季奉公人・五月居り・秋居り)(7)日雇 (9)上方抱え奉公人([上方抱者] (10)封建権力による刑罰による奴婢 (11)封建権力による夫役的奉公人 四 むすび |
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登録日 | 2015.05.25 |
更新日 | 2022.02.10 |