<学術雑誌論文>
不相当に高額な役員給与を計算する際に加重計算を用いた事例 : (東京地判令和5・3・23)

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目次 事実
判旨
評釈
 1 本判決の意義
 2 法 34 条の趣旨と租税回避の否認
 3 加重計算と予測可能性の確保
 4 職責等の水準と加重計算の適用
 5 本件算式の適用と職務執行の対価としての相当性

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助成情報
登録日 2025.04.21
更新日 2025.07.28

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