<紀要論文>
社会法判例研究(第78 回) : 過半数代表者として選出された認識を有していなかった者も賃金控除に関する労使協定(労基法24条1項但書)の締結にあたり過半数代表者として有効に選出されたとした例 : 大陸交通事件・東京地判令3.4.8労判1282号62頁

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目次 【事実の概要】
【判旨】請求一部認容
【検討】判旨の一部に疑問

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登録日 2024.04.11
更新日 2024.04.11

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