<紀要論文>
一九一三年八月三一日の法律特別施行令

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目次 はしがき
司法大臣によるフランス共和国大統領への報告
一九一三年八月三一日の法律特別施行令
第一章 一三歳未満の少年に関する特別規定
第二章 一九一二年七月二二日の法律によって一三歳未満の少年及び一三歳以上一八歳未満の少年が委託されうる慈善家、慈善施設、公的扶助機関と司法及び行政当局との関係
第3章 手当及び補償金の額及び条件
第四章 総則

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登録日 2017.10.23
更新日 2024.04.11

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